2020.01.07 事業承継対策 役員借入金の相続税対策 事業承継のご相談をお受けする中で、役員借入金が多額に残っているケースを多く目にします。そのままオーナーに相続が発生すると、貸付金として額面で相続財産となってしまい、親族は換金性のない財産にかかる相続税の大きな負担をせざるを得なくなります。このような会社については、株価対策を考える前にまずは役員借入金の対策を検討しましょう。 東京地裁平成28年5月30日の判決では、税理士法人がDESによる相続税対策このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。 会員登録が完了している方は、下記よりログインをお願い致します。ログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する