2026.07.06 相続関連相続対策 施設入所中の配偶者が実家を相続して売却…「3,000万円控除」は使える?最高裁判例から紐解く注意点 相続した実家を売却する際、譲渡所得を大きく抑えられる「3,000万円の特別控除」。 非常に強力な節税特例ですが、その適用要件は複雑であり、実務上も判断に迷うケースが少なくありません。 今回は、「夫婦で住んでいた実家から妻が先に施設へ入所し、その後、夫が亡くなった。 残された妻(介護施設に入所中)が実家を相続して売却する」という具体的なケースを題材に、 実務で知っておくべき最高裁判例と、2つの3,0このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。 会員登録が完了している方は、下記よりログインをお願い致します。ログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する