2026.10.07 事業承継対策その他 個人から法人への不動産低額譲渡に潜む「トリプル課税」のリスクとは?知っておくべき税務実務と回避策 同族会社の節税対策や事業承継、資産家の財産整理において「個人が所有する不動産を法人へ移転する」スキームは頻繁に検討されます。 しかし、「時価」よりも著しく低い価額で譲渡を実行してしまうと、 想定外の「トリプル課税」というリスクを負うことになります。 ここに言う「トリプル課税」とは、不動産譲渡という1つの取引に対して、①譲渡人(個人)、②譲受人(法人)、 さらには③他の同族株主の3者に対し、所得税・このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。 会員登録が完了している方は、下記よりログインをお願い致します。ログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する