2019.12.03 相続対策 倍率地域における土地評価の留意点 相続税の財産評価上、土地の評価方法には路線価方式と倍率方式があります。 倍率方式とは、路線価が定められていない地域の評価方法です。 その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する方法です。 (算式) 固定資産税評価額×倍率 一見、シンプルにみえる倍率方式ですが、相続税等の評価単位と固定資産税計算上の評価単位が異なる場合などは取扱いに注意が必要です。 今回は2つの具体例を交えながら、倍率方式このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。 会員登録が完了している方は、下記よりログインをお願い致します。ログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する