税理士法人アイユーコンサルティングの相続事業承継案件相談サービス

相続時精算課税適用者(受贈者)が先に死亡した場合の取扱い

相続時精算課税適用者(受贈者)が先に死亡した場合の取扱い
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、 財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です(相法第21条の9第1項)。 資産税実務においては、この相続時精算課税制度は広く活用されています。 通常は贈与者(親や祖父母など。以下、「特定贈与者」)が先に亡くなり、その相続時に過去の贈与財産を合算して 相続税の申告を行います。 しかし、

このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。
会員登録が完了している方は、下記よりログインをお願い致します。

ログイン

   

初回無料相談!
まずはお気軽に
ご相談ください

アイユーコンサルティングでは、相続・事業承継案件でお悩みの方のために無料相談を行っております。
資産税案件のプロが、相続・事業承継の問題を解決いたします。
まずはお電話もしくは以下のフォームから面接のご予約をお願いいたします。

全国対応可
事前ご予約により平日夜・土日祝日も対応可能

ご登録状況必須
ご相談カテゴリ※複数チェック可
ご相談内容必須
面談希望日 第一希望:
第二希望:
第三希望:

無料相談の実施形式・エリア希望
お名前または事務所名必須
都道府県
電話番号※ハイフンなし必須
メールアドレス必須

※日本語入力がないお問合せについては受付不可となっております。