2023.12.04 その他 相続開始時に売買契約中の不動産の評価はどうなる? 今回のテーマは、不動産の売買契約中に相続が開始した場合の土地建物等の相続税評価額についてです。 実務上、平成3年の国税庁資産税課情報第1号に基づき、原則的には下記評価をする形になっております。 (1) 売主に相続が発生した場合 売買契約金額のうち、未収入金を残代金請求権として財産計上します。 例えば、売買契約金額5,000万円のうち手付金として1,000万円を受け取っていた場合、残りこのコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。 会員登録が完了している方は、下記よりログインをお願い致します。ログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する