2018.10.26 事業承継対策 業種と会社規模 今回は、未上場会社の株価算定を行うにあたり、最初に気を付けるべき業種と会社規模の判定について触れたいと思います。 概要 原則的評価方式により株価算定を行う場合、類似業種比準価額方式と純資産価額方式(詳細は次回以降を参考)を組み合わせて評価を行いますが、株価算定をしようとしている会社(以下、評価会社といいます)について、どちらがどれくらいの割合なのかを判断するには、会社規模をまず決定する必要がありまこのコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。 会員登録が完了している方は、下記よりログインをお願い致します。ログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する