2022.02.07 注目の記事 ついにドローン節税スキームにメス?少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度が見直しへ ■はじめに 既にご存知の方も多いことと思いますが、令和4年度税制改正大綱において、 下記の損金算入制度について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く) の用に供したものが除外される旨が記載されています。 ① 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度(取得価額が10万円未満:法令133条) ② 一括償却資産の損金算入制度(取得価額が20万円未満:法令133条の2) このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。 会員登録が完了している方は、下記よりログインをお願い致します。ログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する