2021.07.05 相続対策 意外と論点の多い「負担付遺贈」 被相続人が不動産賃貸を営んでいると相続時に借入金が残っていることがあります。財産を1世代飛ばして孫に不動産と借入金を遺贈するなど、相続人ではない者に負担付遺贈により相続させるケースもあると思います。負担付遺贈は通常の特定遺贈よりも論点が多く、税務上不利になってしまうこともあるため、その取扱いを十分に理解しておくことが大事です。 1.民法上の取扱い 民法1002条①(負担付遺贈)では、「このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。 会員登録が完了している方は、下記よりログインをお願い致します。ログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する