2026.09.07 相続関連 相続時精算課税適用者(受贈者)が先に死亡した場合の取扱い 相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、 財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です(相法第21条の9第1項)。 資産税実務においては、この相続時精算課税制度は広く活用されています。 通常は贈与者(親や祖父母など。以下、「特定贈与者」)が先に亡くなり、その相続時に過去の贈与財産を合算して 相続税の申告を行います。 しかし、このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。 会員登録が完了している方は、下記よりログインをお願い致します。ログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する