2026.05.11 相続関連事業承継対策 相続時精算課税と事業承継税制の合わせ技!実務者が押さえるべき併用時の注意点 先代経営者Aから後継者Bへ、相続時精算課税と事業承継税制(特例措置)を併用して自社株を贈与。 上記は一見、完璧なスキームに見えますが、ここで慎重に検討すべきは、 事業に全く関与していない他の相続人Cにまで『相続税の連帯納付義務』が及ぶ可能性です。 贈与者の死亡により、事業承継税制により猶予されていた贈与税は一定の規定により免除されますが、 その対象株式等は贈与者から相続等により取得したものとみなさこのコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。 会員登録が完了している方は、下記よりログインをお願い致します。ログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する