2024.08.05 相続関連 相続開始から10年後に遺言書がみつかった…相続財産はだれもの? ー最判令和6年3月19日 遺言無効確認等請求事件ー 1.はじめに 法定相続人が相続財産を単独で相続したあと、10年超経過後に遺言書がみつかり、法定相続人の他に包括受遺者がいることがわかったという事案で、令和6年3月19日に最高裁判所が相続財産である不動産の所有権の帰属につき判断を下しました。 今回のブログでは、この事例について紹介します。 事案の概要に入る前に、前提知識として不動産の所有権の帰属に関わる2つの制度(相続回復請求権と取得時効)にこのコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。 会員登録が完了している方は、下記よりログインをお願い致します。ログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する