2022.12.05 相続対策 相続により取得した財産を売った場合はお忘れなく!取得費加算の特例とは? ■はじめに 12月に入り、今年もそろそろ終わりが近づいてまいりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。 年が明けるとすぐに確定申告時期となりますが、相続により取得した土地・建物や株式などの財産を譲渡した場合、一定の要件のもと、相続税申告の際に納めた相続税の一部を譲渡税の計算上控除する「取得費」に加算することができる特例があります。 この特例は、租税特別措置法39条に規定されている「相続財産に係る譲渡このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。 会員登録が完了している方は、下記よりログインをお願い致します。ログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する