税理士法人アイユーコンサルティングの相続事業承継案件相談サービス

相続税の一部を経費にするなど譲渡所得税の節税 – 相続の基礎知識

相続税の一部を経費にするなど譲渡所得税の節税 – 相続の基礎知識
譲渡所得税の節税 相続後、どうしても不動産を売却せざるを得ないケースがあります。その際、相続財産を売って得た利益は、住民税(譲渡所得税)と所得税の対象になります。 譲渡所得税の節税例① 相続税の一部分を経費にする 相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続した財産を売却した場合、「相続税の取得費加算の特例」が適応されます。それによって売却益が減り、譲渡所得税が安くなります。 ◆相続税の取得費加算の特

このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。
会員登録が完了している方は、下記よりログインをお願い致します。

ログイン

   

初回無料相談!
まずはお気軽に
ご相談ください

アイユーコンサルティングでは、相続・事業承継案件でお悩みの方のために無料相談を行っております。
資産税案件のプロが、相続・事業承継の問題を解決いたします。
まずはお電話もしくは以下のフォームから面接のご予約をお願いいたします。

全国対応可
事前ご予約により平日夜・土日祝日も対応可能

IUダイレクトの会員である必須
ご相談カテゴリ※複数チェック可
ご相談内容必須
面談希望日 第一希望:
第二希望:
第三希望:

面談希望場所必須
お名前又は事務所名必須
都道府県
電話番号必須
メールアドレス必須

※ご相談にあたり、法人については直近期の申告書・決算書・勘定科目内訳書、個人については直近の確定申告書・不動産の課税明細書その他財産の内容等がわかる資料をご持参くださいますようお願いいたします。※日本語入力がないお問合せについては受付不可となっております。