2019.01.07 相続対策 相続税の一部を経費にするなど譲渡所得税の節税 – 相続の基礎知識 譲渡所得税の節税 相続後、どうしても不動産を売却せざるを得ないケースがあります。その際、相続財産を売って得た利益は、住民税(譲渡所得税)と所得税の対象になります。 譲渡所得税の節税例① 相続税の一部分を経費にする 相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続した財産を売却した場合、「相続税の取得費加算の特例」が適応されます。それによって売却益が減り、譲渡所得税が安くなります。 ◆相続税の取得費加算の特このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。 会員登録が完了している方は、下記よりログインをお願い致します。ログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する