2019.05.06 相続対策 口頭の贈与は無効となるか!? 1.口頭による贈与とは 口頭による贈与とは、いわゆる口約束の「〇〇をあなたにあげるよ」という契約です。民法ではこの「口約束」であっても契約として有効に成立すると規定されています。 口頭による贈与は、各当事者が撤回することができます。ただし、履行が終わった部分については撤回することができません。 2.贈与の成立要件 贈与の成立要件は、贈与者が贈与の意思を表示し、受贈者が受諾することです。贈与契約書をこのコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。 会員登録が完了している方は、下記よりログインをお願い致します。ログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する